ご遺言の相談なら 埼玉県川越市の行政書士 小林 克也
遺言書の検認とは
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭 裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことに なっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を 明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所HPから)
遺言書の検認について
@ 被相続人の出生時から死亡寺までの一連の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本・住民票等が必要です。
A 封印をかってに開けると5万円の過料になります。
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