ご遺言の相談なら 埼玉県川越市の行政書士 小林 克也
遺言執行者とは
『遺言執行者』とは、遺言の内容を執行する権限を与えられた者です。遺言書で指定できます。
遺言執行者について
@ 相続が発生してから、相続人が『誰に頼もうか?』と悩まないように遺言書を作成するのであれば、遺言執行者を指定してください。
A 遺言執行者とは『遺言の内容を執行する者』です。それ以上の権限はありま
せん。遺言執行者が相続の内容を変更することはできません。
B 行政書士等の専門家を検討してください。
お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
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