ご遺言の相談なら 埼玉県川越市の行政書士 小林 克也
公正証書遺言について
『公正証書』とは、公証人による『公証』を受けることにより、公文書としての高い証明力を持ちます。また、遺言原本が公証人役場にて20年間 保管されます。
公正証書遺言のメリット
@ 専門家の確認を受けるので、法的な間違いがありません。A 公証役場にて保管されますので、紛失等の心配がありません。
B 家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
公正証書遺言のデメリット
@ 費用がかかります。A 証人が必要です。(ご依頼があれば、当事務所にて対応します。)
お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
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携 帯 : 090−5546−0638
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