古物商許可について

初回相談無料。お気軽にご連絡ください。

次のよ うな古物を売買し、若しくは交換し、または委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要です。           
1.一度使用された物品               2.使用されない物品で使用のために取引されたもの  3.これらいずれかの物品に「幾分の手入 れ」をしたもの
                (埼玉県警HPより)


許可申請について

費用について


事務所報酬
申請手数料
諸証明他経費

個 人
30,000 円
19,000 円
5,000 円
54,000 円
法 人
30,000 円
19,000 円
10,000 円
59,000 円
                                     ※消費税別

申請手続きについて

 申請後約40日(標準処理期間)で許可となります。許可証の受け取りの時に警察署担当者より指導がありますで、ご自身で受取をする必要 があります。(代理不可)



お問い合わせについて  小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所

電話番号090-5546-0638  FAX049-215-5033
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ

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