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古物とは

 古物営業法第2条より                                  一度使用された物品または新品でも使用の ために取引されたもの。またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの。                                      と なっています。

古物の区分

古物営業法施行規則により次の13品目に区分されます。                    古物商は営業所に主に扱う古物によるプレートを掲 げる必要があります。            例えば、道具類を扱うのであれば、『道具商』となります。

区分 (1)美術品類 書画、彫刻、工芸品等
(2)衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
(3)時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4)自動車 その部分品を含みます。
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
(6)自転車類 その部分品を含みます。
(7)写真機類 写真機、光学器等
(8)事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9)機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10)道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録し た物等
(11)皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
(12)書籍  
(13)金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

                                  (埼玉県警HPより)


お問い合わせについて  小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所

電話番号090-5546-0638  FAX049-215-5033
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