埼玉県川越市の行政書士 古物商許可申請でしたら是非ご相談ください
欠格事由(許可を受けられない場合)
古物営業法第4条に許可を受けられない場合として、欠格事由が列記されています。許可申請を検討する前に必ずお読みください。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者。
- 禁錮刑、一定の犯罪による罰金刑に処せられ、刑 の執行が終わってから5年を経過していない者 ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
- 住所不定 の者。
- 古物営業の許可取消から5年を経過していない者。許可取消が法人の 場合、その当時の役員を含みます。
- 古物商許可取消の聴聞期日等 の公示日から、取消等の決定までに許可証を返納した者で、当該返納から5年を経過していない者。
- 営業に関して成年者と同一能力を有しない未成年者。 ※婚姻している者等許可申請をできる場合があ ります。
- 営業所に適切な管理者配置できない者
- 法人の役 員に1〜5に該当する者がいる場合。
お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
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