飲食店を始めるために

初回相談無料。お気軽にご連絡ください。

保健所の許可について

 飲食店の営業を開始するためには、管轄の保健所から食品衛生法の許可を受ける必要があります。
 1.内装工事を開始する前に、図面の事前相談をします。
   【重要】各保健所で運用基準が違います。余計な費用がかからないように、必ず 事前相談                を実施しましょう。
 2.食品衛生責任者が必要です。養成講習会の日程を確認してください。
 3.保健所の現地調査があります。
 4.検便を受けてください。
 5.申請後、約2週間で許可がおります。

警察への届出について(深夜酒類提供飲食店)

 1.深夜酒類提供飲食店とは、午前0時以降に酒類を提供して営業する店舗です。
 2.『接待』をしてはいけません。
 3.営業を開始する10日前までに届出を行う必要があります。

警察の許可について(社交飲食店)

 1.社交飲食店とは、いわゆるスナックやバーといった名称でホステスさんがいる店舗です。
 2.営業時間は午前0時までとなります。
 3.風俗営業管理者の配置が必要です。
 4.風俗営業法第2条第1号に用語の意義が定められているので、『1号許可』と呼ばれます。
 5.『実査』と呼ばれる現地調査があります。
 6.許可までに申請後約55日(標準処理期間)かかります。

費用について

                                      ※消費税別途

保 健 所
警  察 諸証明費用
合  計
申請手数料
事務所報酬
申請手数料
事務所報酬
深夜酒類提供飲食店 16,000
30,000
0
100,000
5,000
151,000
社交飲食店
24,000
150,000
10,000
230,000
 
 ◆ 食品衛生許可(保健所)をお持ちでしたら、警察への申請手数料・事務所報酬だけです。
                            

お問い合わせについて  小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所

電話番号090-5546-0638  FAX049-215-5033
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ

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