風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店届でしたら是非ご相談ください。 埼玉県川越市の行政書士 小林克也

飲食店を始めるために
初回相談無料。お気軽にご連絡ください。
保健所の許可について
飲食店の営業を開始するためには、管轄の保健所から食品衛生法の許可を受ける必要があります。
1.内装工事を開始する前に、図面の事前相談をします。
【重要】各保健所で運用基準が違います。余計な費用がかからないように、必ず
事前相談 を実施しましょう。
2.食品衛生責任者が必要です。養成講習会の日程を確認してください。
3.保健所の現地調査があります。
4.検便を受けてください。
5.申請後、約2週間で許可がおります。
警察への届出について(深夜酒類提供飲食店)
1.深夜酒類提供飲食店とは、午前0時以降に酒類を提供して営業する店舗です。2.『接待』をしてはいけません。
3.営業を開始する10日前までに届出を行う必要があります。
警察の許可について(社交飲食店)
1.社交飲食店とは、いわゆるスナックやバーといった名称でホステスさんがいる店舗です。2.営業時間は午前0時までとなります。
3.風俗営業管理者の配置が必要です。
4.風俗営業法第2条第1号に用語の意義が定められているので、『1号許可』と呼ばれます。
5.『実査』と呼ばれる現地調査があります。
6.許可までに申請後約55日(標準処理期間)かかります。
費用について
※消費税別途
保 健 所 |
警 察 | 諸証明費用 |
合 計 |
|||
申請手数料 |
事務所報酬 |
申請手数料 |
事務所報酬 |
|||
深夜酒類提供飲食店 | 16,000 |
30,000 |
0 |
100,000 |
5,000 |
151,000 |
社交飲食店 |
24,000 |
150,000 |
10,000 |
230,000 |
◆ 食品衛生許可(保健所)をお持ちでしたら、警察への申請手数料・事務所報酬だけです。
お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
電話番号: 090-5546-0638
FAX: 049-215-5033
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ