埼玉県川越市の行政書士 小林克也 建設業事業年度終了報告書
建設業事業年度終了報告書について
初回相談無料。お気軽にお問合わせください。
建設業法第11条により、建設業許可業者は決算期終了後4か月以内に許可行政庁に
事業年度終了報告書(決算届)を提出する必要があります。
事業年度終了報告書の注意点
1.過去には、許可更新申請時にまとめて提出している事業所もありましたが、コンプライアンスが重視される今日では提出期限を厳守願います。
2.施工実績を全て「その他工事」として工事経歴書を割愛している事業所があ
りますが、工事内容の把握は最重要です。適切な施行管理をお願いします。
3.事情により税金の分割納付(完納していない)をされている事業所について
も事業年度終了報告書の提出はできます。
お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
TEL/FAX: 049−215−5033 携 帯: 090−5546−0638
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