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建設業許可の更新について

初回相談無料。お気軽にお問合わせください。

建設業許可の有効期間は、5年間です。
埼玉県の場合、
     県知事許可・・2月前〜30日前           
     大臣許可・・・4月前〜30日前
までに申請を行わなければいけません。

許可更新申請の注意点

重  要
1.次の要件を満たしていますか?(在職していますか!?)
  @ 経営業務の管理責任者
  A 専任の技術者
  高齢等の理由から退職している場合があります。
  更新申請が近付いたら、必ず、誰が『経営管理者』で誰が『専任技術者』
  かを確認してください。
  いなければ、当然、建設業許可は取消になってしまいます。
2.経営業務管理者・専任技術者の在籍・常勤証明として算定基礎届・標準報酬額決定通知書が2年
  分必要になります。適正な処理をお願いします。
  

お問い合わせについて   小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所

TEL/FAX049−215−5033  携 帯090−5546−0638
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ

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