埼玉県川越市の行政書士 小林克也 建設業許可 経営業務の管理責任者
建設業許可 経営業務の管理責任者
法人である場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人が建設業の経営業務管理責任者の要件を満たす必要があります。
◆経営業務の管理責任者と専任技術者を同一人が兼ねることはできます。(原則として本社)経営業務の管理責任者の要件
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経
験を有する者
3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、次のいずれ
かの経験を有する者
@経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移
譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等とし て5年以上経営業務を総合的に管理した
経験・・・・クリアするのは非常に厳しいです。
A7年以上経営業務の補佐をした経験・・・凡そ、事業承継の場合です。
お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
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