建設業の許可申請について

初回相談無料。お気軽にお問合わせください。

費用について(県知事許可)                    ※消費税別


事務所報酬
申請手数料
諸証明等経費

 建設業許可申請 150,000円 90,000円
10,000円
250,000円
 建設業許可更新申請
75,000円
50,000円
10,000円
135,000 円
 年度終了(決算)報告
30,000円 0円
3,000円
33,000 円

  建設業を営業するためには次の小規模工事のみを請け負う場合を除いて『建設業許可』が必要となります。

   ・ 建築一式工事   
              @1件の請負代金が1500万円未満(消費税込み)  
                A請負代金の額に関わらず木造住宅で延面積が150u未満の工事
 ・ 建築一式以外の建設工事  
       @1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

建設業許可と社会保険

社会保険の加入について

株式会社等の法人の 事業所、5人以上の従業員のいる個人の事業所は、厚生年金の強制適用事業所となります。行政官庁の対応も厳格化してきています。社会保険への加入をご検討 ください。
◆当事務所は社会保険労務士事務所も併設しておりますので、お手続きをご相談ください。

許可を受けるための要件

経営業務の管理責任者がいること

法人である場 合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人が経営管理業務管理責任者である必要があります。

専任の技術者がいること

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所にはそれぞれ に専任の技術者を配置しなければいけません。

請負契約に関して誠実性があること

許 可を受けようとする法人または個人について、法人・支店・営業所・役員・個人・支配人他が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこ と。建設業法・建築士法・宅建業法等で不正や不誠実行為で免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者は、許可を受けることはできません。

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

◆一般建設業の場合                                     次のいずれかの要件を満たす必要があります。                        @.自己資本の額が500万円以上であること
A.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。                    B.許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設 業を営業した実績を有 すること。
◆多くの場合、500万円の残高証明により@の要件をクリアします。

欠格要件等に該当しないこと

 欠格要件とはつまり『官憲のお世話になるような悪いことをしていません。』ということです。何か気がかりなことがあればご相談してください。

お問い合わせについて   小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所

TEL/FAX049−215−5033  携 帯090−5546−0638
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


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