埼玉県川越市の行政書士 小林克也 建設業許可 専任技術者
建設業許可 専任の技術者
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、次の要件を満たす専任の技術者を配置する必要があります。
専任技術者の要件
1.学歴(土木・建築・機械等の学科)+実務経験を有する者 @高校卒業と実務経験5年
A大学卒業と実務経験3年2.実務経験を有する者 許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関して 10年以上の実務経験
3.資格を有する者 建築士,1・2級施行管理技士等
4.検定試験合格+実務経験を有する者 技術検定合格とそれぞれの技術検定で必要な1〜3年の 実務経験
お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
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