障害厚生年金・障害基礎年金の請求手続きなら 埼玉県川越市の特定社会保険労務士 小林 克也へご相談ください。
障害年金の重要なキーワード
障害年金の請求にあたって、重要なキーワードが3つあります。専門用語なので少々分かり辛いところがありますが、民間の保険会社のア○ラックや日○生命を例にわかりやすく解説していきま
しょう。
保険料納付要件
保険料をちゃんと払ってましたか?ということです。保険料を払ってなければア○ラックや日○生命が保険金を払ってくれなくても当たり前ですよね。
国民年金も厚生年金保険も同じです。
◆ 生活保護などの扶助制度とは違うことの理解が必要です。
『初診日』の前日において、どちらかをクリアしていなければいけません。
@初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付また
は免除されていること
A初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
初診日要件
障害年金において一番重要なポイントです。
「国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。
また、この『初診日』のときの保険者である制度に対して障害年金請求を行うことになります。
つまり、ア○ラックに入ってるときなのか、日○生命のときなのかってことです。どっちに請求するか大問題でしょ。
そして、この『初診日』を確定できなければ障害年金を請求することはできません。事故等であれば、病院に搬送され日が初診日です。一方、慢性的な傷病の場合、初診日の確定が難しい、一番最
初の病院がつぶれてしまってもうない等、初診日確定の難易度があがります。
障害認定日要件
「初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った日」です。この日に障害年金を請求することを『認定日請求』と呼びます。認定日には障害等級に該当しな
かったけれど、その後、症状が悪化して障害等級に該当したので行う請求を『事後重症請求』と
呼びます。
健康保険の傷病手当金
サラリーマンの場合、業務外の事由による傷病で仕事ができないと健康保険から『傷病手当金』が支給されます。最長1年6ヶ月間支給されますので、通常、傷病手当金を受給して1年6ヶ月経ってから障害年金請求となります。お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
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