障害年金のについて

 ※初回相談無料。お気軽にご連絡ください。
 
  障害年金を受給することは権利です。恥ずかしいことでも、申し訳ないことでもありません。
 リハビリして良くなるかもしれません。症状が改善するかもしれません。良くなった時のことは、
 良くなった時に考えればいいんです。

  障害年金の請求書類の中にこんな質問があります。(病歴・就労状況等申立書)
    日常生活の制限について、該当する番号を○で囲んでください。  
      『着替え』 『トイレ』 『食 事』 『炊 事』 『掃 除』
      『洗 面』 『入 浴』 『散 歩』 『洗 濯』 『買 物』
         1→自発的にできた
         2→自発的にできたが援助が必要だった
         3→自発的にできないが援助があればできた
         4→できなかった
  それぞれの日常での行動について1〜4番で回答します。
 例えば、『掃除』・・掃除機もあるし、ダ○キンもあってどうにかできるから 2番
     『洗濯』・・洗濯機のボタン押すだけだから問題ないよ       1番

 じゃあ、ダメなんです。
 
 『掃除』なら、雑巾をちゃんと絞って床から棚からしっかりと拭けますか?
 『洗濯』なら、外の物干竿にパンパンして干して、その後、取り込んで無理なく折畳めますか?

 質問の趣旨はこっちです。1〜2番なら障害ではありません。3〜4番だから障害なんです。


障害年金の請求について

費用について

事務所報酬
  診断書等諸証明及び経費
    調 査 費     
年金決定額の2箇月分
実  費
必要な場合

@着手金 30,000円(不支給決定の場合、返却できませんのでご了承ください。)
A診断書を当事務所にて請求・受領する場合、 診断書料金は随時精算とします。
B遠方の医療機関へのヒアリング調査等が生じた場合、調査費を申し受けます。


障害年金の請求から振込まで

  現在、非常に時間がかかっている状況です。
@医療機関によっては診断書に1月かかることもあります。
A年金事務所へ請求書提出後、約1月で管轄事務センターの審査終了。             
B機構本部において3〜4月の審査。                            
Cその後1〜2月後に振込となります。



お問い合わせについて  小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所

電話番号090-5546-0638  FAX049-215-5033
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


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