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自筆証書遺言について

 自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言内容・日付・氏名を書いて捺印をすることによって作成します。(全て自書である必要があります。ワープロ等 で作成してはいけません。)

自筆証書遺言のメリット

@ いつでも自分自身で簡単に作成できます。
A 費用がかかりません。
B 遺言を作成した事を秘密にできます。

 

自筆証書遺言のデメリット

@ 法的・形式的な間違いがあれば無効となってしまいます。
A 紛失・毀損等の心配があります。
B 裁判所において検認が必要となります。


 

お問い合わせについて  小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所

TEL/FAX049−215−5033
携 帯    090−5546−0638
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