ご遺言の相談なら 埼玉県川越市の行政書士 小林 克也
自筆証書遺言について
自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言内容・日付・氏名を書いて捺印をすることによって作成します。(全て自書である必要があります。ワープロ等
で作成してはいけません。)自筆証書遺言のメリット
@ いつでも自分自身で簡単に作成できます。A 費用がかかりません。
B 遺言を作成した事を秘密にできます。
自筆証書遺言のデメリット
@ 法的・形式的な間違いがあれば無効となってしまいます。A 紛失・毀損等の心配があります。
B 裁判所において検認が必要となります。
お問い合わせについて 小林 克也 社会保険労務士・行政書士事務所
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